サンサーズ : 輸入牛肉の保護措置について — 商務省通告第 87 号 ( 2025 年 )
December 31 2025 16:40:56     Ministry of Commerce (lkhu)
人民規則の規定によると中華民国の保護措置 ( 以下、 â s と呼ばれるセーフガード措置規制2024 年 12 月 27 日、商務省 ( 以下、調査機関という。 ) は、輸入牛肉 ( 以下、調査対象製品という。 ) に対するセーフガード調査を開始することを決定する通告第 60 号を発行しました。
調査当局は、調査対象製品の輸入量が増加しているかどうか、その増加が国内産業に損害を与えているかどうか、どの程度、輸入量の増加と損害との因果関係について調査を行った。
この事件の調査は終了しました。調査当局は、保護措置規則第 19 条及び第 20 条に基づき、判決を下しました ( 別添 1 参照 ) 。詳細は以下の通りお知らせいたします。
I 。裁定
調査当局は、牛肉の輸入の増加は、中国の国内産業に深刻な損害を引き起こしており、輸入量の増加と深刻な損害との間に因果関係があると裁定した。
II 。実施保証措置
セーフガード措置規則第 19 条によれば、セーフガード措置は関税の引き上げや量的制限の形をとることができる。調査結果に基づき、商務省は、輸入牛肉に対するセーフガード措置を課すことを決定しました。国固有のクォータとクォータを超える追加関税。セーフガード措置の期間は、 2026 年 1 月 1 日から 2028 年 12 月 31 日までの 3 年間です。セーフガード措置は、実施期間中に一定の間隔で制限を徐々に緩和します。
保護措置条例第 20 条に基づき、商務部は国務院関税委員会に、指定数量を超える輸入牛肉に対して追加関税を課す提案を提出した ( 別添 2 参照 ) 。S の提案、指定数量を超えた輸入品 ( 別添参照 ) に対し、現在適用されている関税率に加えて 55% の追加関税を課す。
調査中の製品の具体的な説明は以下のとおりです。
調査中の製品名 : 牛肉。
英語名 : 牛の肉
製品説明:調査対象は、生牛 ( ボス属 ) の屠殺 · 加工後の牛肉であり、新鮮、冷凍、冷凍牛肉の全胴体、半胴体、骨内牛肉、骨抜き牛肉を含む。
この製品は、中華人民共和国の関税の下で分類されています : 0 2011000 á n 0 201 2000 á n 0 2013000 á n 02021000 á n 02022000 á n 02023000 á n
III 、保証措置の実施方法
輸入者は、 2026 年 1 月 1 日から、所定数量 ( 附属書 2 参照 ) を超えない牛肉の輸入について、牛肉の輸入に際して現行の関税率で関税を納付しなければならない。前年度に十分に活用されなかったクォータ量は、翌年度に繰越しません。
輸入牛肉が指定数量に達した後 ( 別添 2 参照 ) 3 日目 ( 含む ) から、輸入者は牛肉を輸入する際に、現行の関税率に加えて 55% の追加関税を課す。
保護措置が施行される期間中、中国 · オーストラリア自由貿易協定に定める牛肉の特別保護措置は停止される。
IV 途上国 ( 地域 ) の除外
開発途上国 ( 地域 ) 原産の製品については、その輸入シェアが 3% を超えず、これらの国 ( 地域 ) の合計輸入シェアが 9% を超えない場合には、セーフガード措置は適用されない。保護措置が適用されない開発途上国 ( 地域 ) のリストは、附属書 3 に示されている。
セーフガード措置を実施するための 3 年間の期間内に、これらの措置の適用から除外された開発途上国 ( または地域 ) の輸入シェアは、いずれかの年度において 3% を超えた場合、またはこれらの国 ( または地域 ) の輸入シェアの合計が 9% を超えた場合、翌年からその製品に対してセーフガード措置を適用することができる。
5 、再考
保護措置の実施期間中、商務省は、法律に従って、関連する状況の変化に基づき、保護措置の形態及びレベルを見直すことができる。
この公告は、 2026 年 1 月 1 日から施行します。

