SunSirs : 中国、日本、米国からの PPS に対するアンチダンピング関税の失効を検討韓国とマレーシア
December 01 2025 16:02:59     Trade Remedy Bureau (lkhu)
2020 年 11 月 30 日、商務省は 2020 年第 53 号公告を発表し、 2020 年 12 月 1 日から日本、米国、韓国、マレーシアからの輸入ポリフェニレン硫化物に対して 23.3% から 220.9% の関税率を課すことを決定した。日本企業は 25.2% から 69.1% 、米国企業は 214.1% から 220.9% 、韓国企業は 26.4% から 46.8% 、マレーシア企業は 23.3% から 40.5% であった。この措置は 5 年間実施されました。2021 年 10 月 28 日、商務省は 2021 年の第 34 号公告を発行し、 the c ̈ ç çポリフェニレン硫化物に対するアンチダンピング措置に適用されるその他の権利義務は、日本の出光コンパウンド株式会社に継承されます。出光ライオンプラスチック株式会社から株式会社 2022 年 10 月 14 日、商務省は 2022 年第 26 号公告を発行し、ç çポリフェニレン硫化物に対するアンチダンピング措置に適用されるその他の権利義務は、韓国の HDC ポリマー株式会社に継承される。SK ケミカルズ株式会社より株式会社株式会社
2025 年 9 月 8 日、商務省は、浙江新華特殊材料有限公司からアンチダンピング措置のサンセット審査の申請を受けた。株式会社中国のポリピペラジン産業を代表して申請者は、アンチダンピング措置が終了した場合、日本、米国、韓国、マレーシアからの輸入ポリピペラジンのダンピングが継続または再開され、継続または再開される可能性のある中国産業に損害を与える可能性があると主張し、商務省に対し、日本、米国、韓国からの輸入ポリピペラジンのアンチダンピング措置に関するサンセットレビュー調査を行うよう要請しました。日本、米国、韓国、マレーシアからのポリピペラジンの輸入に対するアンチダンピング措置を維持すること。Enhua Lixin と Cheng エンジニアリング材料 ( 浙江省 ) Co. 、株式会社は申請をサポートした。
中華人民共和国のアンチダンピング規則の関連規定に従って、商務省は、申請者の資格、調査対象製品および国内類似製品の関連状況、アンチダンピング措置の実施期間中の調査対象製品の輸入状況、ダンピングの継続または再発の可能性、傷害の継続または再発の可能性と関連する証拠既存の証拠は、申請者が中華人民共和国アンチダンピング条例第 11 条、第 13 条、第 17 条の業界および業界の代表性に関する規定を満たしており、中国のポリスチレン産業を代表して申請を行う資格があることを示しています。調査当局は、申請者の主張と提出された表面証拠が、日没審査の提出要件を満たしていると信じています。
中華人民共和国のアンチダンピング規則第 48 条に基づき、商務部は、 2025 年 12 月 1 日から、日本、米国、韓国、マレーシアからの輸入ポリフェニレン硫化物に適用されるアンチダンピング措置について、日没審査を行うことを決定しました。関連事項は以下のとおりお知らせします。
1.アンチダンピング措置の実施を継続する
商務省の提案に基づき、国務院関税委員会は、アンチダンピング措置の日没審査期間中、日本、米国、韓国からの輸入ポリスチレンスルホンに対するアンチダンピング関税を決定しました。マレーシア及びマレーシアは、商務省が通告第 53 号で公表した課税範囲及び税率に従って引き続き課税される。2021 年第 34 号、 2022 年第 26 号。各企業に課されるアンチダンピング関税率は以下の通りです。
日本企業 :
1.東レ産業株式会社26.9%
2. DIC 株式会社 27.3%
3.ポリプラスチック株式会社 25.2%
4.東相株式会社 25.6%
5.出光ファインコンポジット株式会社株式会社 33.6%
6.住友ベークライト株式会社株式会社 34.5%
7.その他日本企業 69.1%
アメリカ企業 :
1.ソルベイスペシャリティポリマーズ USA, LLC 214.1%
2.フォートロン · インダストリーズ LLC 220.9%
3.その他のアメリカ企業 220.9%
韓国企業 :
1.東レアドバンスドマテリアルコリア株式会社26.4%
2. HDC ポリヤール株式会社株式会社 32.7%
3.その他韓国企業 46.8%
マレーシア企業 :
1.ポリプラスチックアジアパシフィック Sdn 。Bhd 。23.3%
2. DIC コンパウンド ( マレーシア ) Sdn 。Bhd 。40.5%
3.その他のマレーシア企業 40.5%
2.審査調査期間
本審査におけるダンピング調査の調査期間は、 2024 年 7 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日までであり、傷害調査の調査期間は、 2021 年 1 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日までです。
3 、製品の範囲を見直す
サンセット審査の対象となる製品の範囲は、当初のアンチダンピング措置の対象となる製品の範囲と同じであり、 2020 年の商務省通告第 53 号で指定された製品の範囲と整合的である。詳細は以下の通りです。
調査中の製品名: ポリフェニレン硫化物、フルネームポリフェニル硫化物、またはポリアリール硫化物
英語名 : ポリフェニレン硫化物、略称 PPS
商品説明:ポリフェニレン硫化物は、硫化ベンゼン基を含む分子鎖を有する高性能熱可塑性樹脂 ( 分子式 : C 6 H 4 S ) であり、ガラス繊維、鉱物粉末、その他の充填剤、添加剤と改質されたか否かを問わず、混合されたか否かを問わず、耐高温、耐食性、耐放射線性、難燃性、電気絶縁性など優れた特性を有しています。
主な用途: ポリフェニレン硫化物は、繊維の紡績、フィルム製造、コーティング、射出成形、押出、合金などに使用することができます。そしてプロダクトは広く繊維、自動車、電子家電、機械、石油、化学工業、航空宇宙および他の分野で使用されています。
製品は、「中華人民共和国の関税」の下で分類されています : 39119000 。この関税番号のポリフェニレン硫化物以外の製品は、この調査の範囲内ではありません。
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